下記の各取引について仕訳しなさい。ただし、勘定科目は、設問ごとに最も適当と思われるものを選び、( )の中に記号で解答すること。
1.決算に際して、税引前当期純利益¥1,500,000の40%を法人税、住民税及び事業税として計上した。なお、¥200,000については期中において中間納付をしている。
ア.未払法人税等 イ.仮払法人税等 ウ.租税公課 工.仮受消費税オ.仮払消費税 力.法人税、住民税及び事業税 キ.支払手数料
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 600,000 | 未払法人税等 | 400,000 |
仮払法人税等 | 200,000 |
決算において、法人税・住民税・事業税の額が確定したら、法人税、住民税及び事業税(または法人税等)で処理します。
- 法人税、住民税及び事業税:1,500,000円×40%=600,000円
また、期中に中間納付した場合には、仮払法人税等[資産]で処理しているので、確定時にこれを取り消し、確定額と中間納付額との差額は未払法人税等[負債]で処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 600,000 | 未払法人税等 | 400,000 |
仮払法人税等 | 200,000 |
2.× 1年度の決算において、税引前当期純利益は¥400,000計上している。しかし、減価償却費の損金不算入額が¥350,000あった。当期の法人税、住民税及び事業税の法定実効税率を30%として、未払法人税等を計上する。
ア.法人税、住民税及び事業税 イ.租税公課 ウ.仮払法人税等工.未払法人税等 オ.仮受消費税 力.仮払消費税 キ.法人税等調整額
借方 | 貸方 | ||
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法人税、住民税及び事業税 | 225,000 | 未払法人税等 | 225,000 |
法人税等の額は、課税所得(税引前当期純利益に損金不算入額等を調整した金額)に税率を掛けて計算します。
なお、損金不算人額(会計上は費用に計上しているが、税法上は損金として認められないもの)は税引前当期純利益に加算します。
- 課税所得:400,000円+350,000円=750,000円
- 法人税、住民税及び事業税:750,000円×30%=225,000円
3.決算に際して、消費税の納付額を計算し、これを確定した。なお、消費税の会計処理は税抜方式によっており、当期の消費税仮払分は¥300,000、消費税仮受分は¥450,000であった。
ア.租税公課 イ.未払消費税 ウ.未収還付消費税 工.仮払消費税オ.仮受消費税 力.未払法人税等 キ.法人税等調整額
借方 | 貸方 | ||
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仮受消費税 | 450,000 | 仮払消費税 | 300,000 |
未払消費税 | 150,000 |
消費税を仮払いしたとき(商品等を購入したとき)は、仮払消費税[資産]、消費税を仮受けしたとき(商品等を販売したとき)は、仮受消費税[負債]で処理しているので、決算において、仮払消費税[資産]と仮受消費税[負債]を相殺します。
なお、相殺できなかった額については未払消費税[負債]または未収還付消費税[資産]で処理します。
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