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小国でも貫かれた礼の制度――子・男の国における俸禄の縮図

孟子が紹介する「子・男の国(五等爵の最下位)」においても、報酬の階層原理は一貫して適用されていた。
規模の小さな国家でも、君主から下士、庶人に至るまで明確な給与体系が整備されていたことは、
周制が制度としての公平性と機能性を細部にまで浸透させていた証左である。

とくに注目すべきは、最低層においても農耕に代わる生活保障が確保されていた点である。
孟子は、ここに**「礼」と「徳」に基づいた政治秩序の理想的かたち**を見ている。


原文と読み下し

小国(しょうこく)は、地(ち)、方(ほう)五十里(ごじゅうり)なり。
君(くん)は卿(けい)の禄(ろく)を十(じゅう)とし、
卿の禄は大夫(たいふ)を二(に)とし、
大夫は上士(じょうし)に倍(ばい)し、
上士は中士(ちゅうし)に倍し、
中士は下士(かし)に倍す。

下士は、庶人(しょじん)にして官に在る者と禄を同(おな)じくす。
禄は、以(もっ)て其の耕(こう)に代(か)うるに足(た)るなり。


比較:周制における俸禄の三段階構造(大国〜小国)

位階大国(百里)伯国(七十里)小国(五十里)
卿の 10倍卿の 10倍卿の 10倍
大夫の 4倍大夫の 3倍大夫の 2倍
大夫上士の 2倍同左同左
上士中士の 2倍同左同左
中士下士の 2倍同左同左
下士庶人と同じ同左同左
  • 国の規模に応じて報酬格差は縮小されている。
  • それでも**「君:卿=10倍」の原則は不変**。支配者としての威信を保つ。
  • 最下層の者には、「百畝の田の生産力」に見合う生活保障が与えられている

注釈と用語

  • 小国(子・男の国):五等爵で最も下位の諸侯国。地は方五十里。
  • 禄(ろく):俸禄。官職に対する収入であり、生活の基盤。
  • 庶人在官者:庶民出身ながら官吏になった者。
  • 耕に代うるに足る:田を耕したときの収穫と同等の生計手段を保障すること。

意味と孟子の意図

  • この制度からわかるのは、「権限と報酬の明確な一致」と「最小限の生活保障」の両立
  • 国の小ささによって「不公平な貧しさ」が生まれるのではなく、役職と責任に応じた納得可能な秩序が保たれている
  • 孟子は、礼楽制度や仁義の理想と並んで、こうした社会制度の整然とした構造にも強く価値を認めていた

パーマリンク(英語スラッグ)

salary-structure-of-small-states
→「小国の俸禄制度」を簡潔に示すスラッグです。

その他の案:

  • equal-order-in-minor-principalities(小諸侯国における均整ある秩序)
  • lowest-tier-nobility-pay(最下級貴族の報酬制度)
  • livelihood-and-rank(生活保障と階級構造)

この章で、孟子による周制の俸禄・秩序体系の回顧は一旦一区切りとなります。
大国・伯国・小国すべてに共通するのは、「身分の序列に報酬が連動しつつ、最低限の保障が制度的に備わっていた」という点です。
これは孟子が尊ぶ「義による支配」の社会的基礎ともなっており、彼の政治思想における制度的リアリズムの側面も浮かび上がります。

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