役員賞与(やくいんしょうよ)とは、会社の取締役や監査役などの役員に対して支給される特別な報酬の一種です。一般社員に支給される賞与(ボーナス)とは性質が異なり、税務上の取り扱いも異なるため、注意が必要です。
この記事では、役員賞与の基本的な意味、税務上の取り扱い、会計処理、支給方法、メリットと注意点について詳しく解説します。
役員賞与の基本的な意味
- 役員賞与とは
- 役員賞与は、役員に対して支給される報酬の一部として位置づけられます。
- 一般社員の賞与と異なり、企業の業績や特定の成果に基づいて支給される場合が多いです。
- 支給の根拠
- 役員賞与は、法人税法の規定により、会社の利益処分の一環として取り扱われます。
- 定款や株主総会の決議を経て支給されることが一般的です。
税務上の取り扱い
- 損金算入の条件
- 役員賞与は、原則として損金(課税所得の計算上控除できる費用)には算入されません。ただし、以下の条件を満たす場合には損金算入が認められます:
- 事前確定届出給与:
- 支給額と支給時期が事前に確定し、税務署に届け出ている場合。
- 利益連動給与:
- 上場企業などが一定の基準に基づいて業績に連動して支給する場合。
- 定期同額給与:
- 毎月一定額が支給される給与の一部として取り扱われる場合。
- 事前確定届出給与:
- 損金不算入の場合
- 税務上、損金として認められない場合は、会社の課税所得が増加します。
- 役員賞与が事前確定届出や利益連動給与として認められないと、法人税負担が増える可能性があります。
- 個人の所得税
- 役員が受け取る賞与は、役員報酬と同様に給与所得として課税対象となります。
役員賞与の会計処理
役員賞与を支給する場合、会計上の仕訳は以下のようになります。
1. 役員賞与を計上する時
支給額を賞与引当金として計上します。
役員賞与 ×××円 / 賞与引当金 ×××円
2. 実際に支給する時
賞与引当金を取り崩して支払いを行います。
賞与引当金 ×××円 / 現金(または預金) ×××円
役員賞与の支給方法
- 事前の決議
- 役員賞与の支給には、株主総会や取締役会での決議が必要です。
- 定款や就業規則に支給基準を明記することが求められます。
- 支給スケジュール
- 一般的に、支給日は年度末の決算後、あるいは事前に設定したタイミングに合わせて行います。
- 支給額の設定
- 役員賞与の金額は、業績、役員個人の貢献度、会社の財務状況を考慮して設定します。
役員賞与のメリットとデメリット
メリット
- 業績連動型報酬
- 業績に応じて支給額を調整できるため、役員のモチベーション向上につながる。
- 財務の柔軟性
- 業績悪化時には賞与を減額または支給しない選択が可能。
- 人材確保
- 高額の役員賞与は、優秀な経営陣を引き留めるための有力な手段となる。
デメリット
- 税務リスク
- 損金算入の条件を満たさない場合、法人税負担が増加する可能性がある。
- 株主との利益相反
- 高額な役員賞与が株主利益を損なうと判断される場合、株主との対立が発生する可能性。
- 会計処理の複雑化
- 役員賞与に関連する会計処理や税務申告が複雑になる。
役員賞与を取り扱う際の注意点
- 税務署への届出
- 損金算入を希望する場合は、事前確定届出給与の形式で税務署に届け出る必要があります。
- 適正な金額設定
- 高額すぎる役員賞与は、税務上「不相当に高額な給与」とみなされるリスクがあるため注意が必要です。
- 公平性の確保
- 他の役員や社員とのバランスを考慮し、不公平感を生じないようにする。
- 契約や規定の明確化
- 支給基準や条件を契約書や就業規則に明記し、トラブルを防止。
役員賞与の事例
事例1: 事前確定届出給与の場合
- 背景:企業Aが、役員に対し年間200万円の賞与を支給予定。
- 手続き:税務署に事前確定届出を行い、支給金額とスケジュールを明示。
- 結果:支給額が損金算入され、法人税負担が軽減。
事例2: 損金不算入の場合
- 背景:企業Bが、決算後に特別賞与を役員に300万円支給。
- 結果:事前の届出を行わなかったため、支給額が損金不算入となり、法人税負担が増加。
まとめ
役員賞与は、企業の業績や役員の貢献度に応じて柔軟に設定できる報酬形態ですが、税務上の取り扱いや会計処理が複雑です。事前の計画と適切な手続きが重要であり、損金算入の要件を満たすことで企業の税務負担を軽減できます。
役員賞与を導入する際は、専門家のアドバイスを受けながら、適切な運用を目指しましょう。
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