1.青森商事株式会社は、増資のため、株式1,000株を1株あたり¥500で発行し、全額の払い込みを受け、払込金は当座預金とした。なお、会社法が認める最低額を資本金とする。●
ア.現金 イ.当座預金 ウ.資本金 工.資本準備金 オ.利益準備金力.繰越利益剰余金 キ.普通預金
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 500,000 | 資本金 | 250,000 |
資本準備金 | 250,000 |
株式を発行したときの払込金額は、原則として全額を資本金[純資産]で処理します。ただし、払込金額の2分の1を超えない金額は資本金[純資産]としないことも会社法によって容認されています。
この場合の資本金[純資産]としなかった金額は資本準備金[純資産]で処理します。
本間では、「会社法が認める最低額を資本金とする」とあるので、払込金額のうち半分を資本金[純資産]として処理し、残りは資本準備金[純資産]として処理します。
- 払込金額:@500円×1,000株=500,000円
- 資 本金::500,000F]× ―:―=250,000円
- 資本準備金:500,000円-250,000円=250,000円
2.会社の設立に際し、普通株式1,000株を@¥90,000で発行し、払込金は当座預金とした。なお、株券の印刷費¥100,000と設立登記のための費用¥90,000は現金で支払った。資本金とする額は、会社法が認める最低限度額とする。●
ア.資本金 イ.現金 ウ.創立費 工.資本準備金 オ.株式交付費力.当座預金 キ.利益準備金
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 90,000,000 | 資本金 | 45,000,000 |
資本準備金 | 45,000,000 | ||
創立費 | 190,000 | 現金 | 190,000 |
「資本金とする額は、会社法が認める最低限度額とする」とあるので、払込金額のうち半分を資本金[純資産]として処理し、残りは資本準備金[純資産]として処理します。
- 払込金額:@90,000円×1,000株=90,000,000円
- 資 本 金:90,000,000円×サ=45,000,000円
- 資本準備金:90,000,000円-45,000,000円=45,000,000円
また、設立準備のための諸費用は創立費[費用]として処理します。
3.会社設立後の新株発行に際し、普通株式500株を@¥100,000で発行し、払込金は当座預金とした。なお、株券の印刷費¥80,000は現金で支払った。なお、払込金の8割に相当する金額を資本金とする。●
ア.利益準備金 イ.資本金 ウ.株式交付費 工.現金 オ.資本準備金力.当座預金 キ.創立費
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 50,000,000 | 資本金 | 40,000,000 |
資本準備金 | 10,000,000 | ||
株式交付費 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
新株発行時にかかった費用は株式交付費[費用]として処理します。なお、本問では、「払込金の8割に相当する金額を資本金とする」とあるので、払込金額のうち80%を資本金[純資産]として処理し、残りの20%は資本準備金[純資産]として処理します。
- 払込金額:@100,000円×500株=50,000,000円
- 資 本 金:50,000,000円×80%=40,000,000円
- 資本準備金:50,000,000円-40,000,000円=10,000,000円
4.岩手工業株式会社は、新株300株を1株あたり¥70,000で発行し、払込期日までに申込証拠金の全額が払い込まれ、別段預金に預け入れていたが、本日が払込期日となるため、別段預金を当座預金に預け替えた。なお、会社法が認める最低額を資本金とする。×
ア.株式申込証拠金 イ.当座預金 ウ.資本金 工.別段預金オ.資本準備金 力.利益準備金 キ.別途積立金
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
株式申込証拠金 | 21,000,000 | 資本金 | 10,500,000 |
資本準備金 | 10,500,000 | ||
当座預金 | 21,000,000 | 別段預金 | 21,000,000 |
新株の発行に際して、申込証拠金を受け取ったときは、株式申込証拠金[純資産]で処理するとともに、同額を別段預金[資産]で処理します。そして、払込期日の到来とともに、株式申込証拠金[純資産]は資本金[純資産]等に、別段預金[資産]は当座預金[資産]等に振り替えます。
なお、本間では、「会社法が認める最低額を資本金とする」とあるので、払込金額のうち半分を資本金[純資産]として処理し、残りは資本準備金[純資産]として処理します。
- 払込金額:@70,000円×300株=21,000,000円
- 1 資 本 金:21,000,000円×サ=10,500,000円
- 資本準備金:21000,000円-10,500,000円=10,500,000円
申込証拠金の受取時の仕訳:
- (別 段 預 金)21,000,0001(株式申込証拠金)21,000,0∞
5.山形商事株式会社は宮城商事株式会社を¥4,200,000で買収し、小切手を振り出して支払った。なお、宮城商事株式会社を買収した際の資産および負債の時価は、受取手形¥3,500,000、商品¥2,200,000、買掛金¥1,850,000であった。
ア.現金 イ.受取手形 ウ.買掛金 工.のれん オ.仕入 力.資本準備金キ.利益準備金 ク.資本金 ケ.当座預金
6.当期の6月20日に開催された株主総会で、以下のように繰越利益剰余金の処分が行われた。なお、同社の資本金は¥20,000,000、資本準備金は¥2,000,000、利益準備金は¥500,000(積立前)であった。株主配当金 ¥1,800,000 別途積立金 ¥800,000利益準備金 会社法の定める必要額
ア.未払配当金 イ.利益準備金 ウ.別途積立金 工.資本準備金オ.繰越利益剰余金 力.普通預金 キ.資本金
7.当期の6月25日に開催された株主総会で、以下のように繰越利益剰余金の処分が行われた。なお、同社の資本金は¥10,ooo,ooo、資本準備金は¥1,600,000、利益準備金は¥800,000(積立前)であった。株主配当金はただちに当座預金口座から支払った。株主配当金 ¥1,300,000 新築積立金 ¥80,000 利益準備金 会社法の定める必要額
ア.資本金 イ.資本準備金 ウ.利益準備金 工。当座預金オ.新築積立金 力.別途積立金 キ.繰越利益剰余金
8.株主総会の決議において、配当¥300,000(配当財源はその他資本剰余金から¥100,000、繰越利益剰余金から¥200,000)が決定した。また、配当金の10分の1を準備金として積み立てた。
ア.資本準備金 イ.利益準備金 ウ。その他資本剰余金 工.別途積立金オ.未払配当金 力.繰越利益剰余金 キ.資本金
9.株主総会の決議によって、その他資本剰余金¥500,000を減少して資本金に組み入れた。
ア.繰越利益剰余金 イ.資本金 ウ。その他資本剰余金 工.利益準備金オ.資本準備金 力.別途積立金 キ.未払金
10.福島物産株式会社は、当期の決算において¥5,400,000の損失を計上した。
ア.損益 イ.資本金 ウ.繰越利益剰余金 工.利益準備金 オ.資本準備金力.売上 キ.仕入
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