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私情を排して公平を貫けば、不満は自然と消える

— 親族よりも功績。信頼はそこから始まる

背景と要旨

貞観元年(627年)、太宗は功臣たちに対し、第一等の勲功として封爵と食実封(実際の税収が伴う封地)を授けた。
この処遇に対して、太宗の叔父・李神通が「自分の方が先に参陣したのに、文官が第一功とは納得できない」と不満を述べた。

しかし、太宗は「賞罰こそが国家の根本であり、それは功績に基づいて行われるべきである」として、親族だからといって優遇すべきではないと毅然と退けた。


ふりがな付き引用

「貞(じょう)観(がん)元年(がんねん)、中書令(ちゅうしょれい)房玄齢(ぼうげんれい)を邢国公(けいこくこう)に、兵部尚書(へいぶしょうしょ)杜如晦(とじょかい)を蔡国公(さいこくこう)に、吏部尚書(りぶしょうしょ)長孫無忌(ちょうそんむき)を斉国公(せいこくこう)に封(ほう)じ、並(なら)びに第一等(だいいっとう)と為(な)して、食邑(しょくゆう)実封(じっぽう)一千三百戸(こ)を与(あた)う。

皇従父(こうじゅうふ)淮安王(わいあんおう)李神通(りしんつう)上言(じょうげん)して曰(いわ)く、
『義旗(ぎき)初(はじ)めて起(お)こるに、臣(しん)は兵(へい)を率(ひき)いて先(さき)に至(いた)れり。今(いま)玄齢等(げんれいら)刀筆(とうひつ)の人(ひと)、功(こう)を第一に居(お)く、臣(しん)は竊(ひそ)かに不服(ふふく)なり』。

太宗(たいそう)曰(いわ)く、
『国家(こっか)の大事(だいじ)は、惟(ただ)賞(しょう)と罰(ばつ)のみ。賞(しょう)は其(そ)の労(ろう)に当(あ)たれば、無功(むこう)の者(もの)は自(おの)ずから退(しりぞ)く。罰(ばつ)は其(そ)の罪(つみ)に当(あ)たれば、悪(あく)を為(な)す者(もの)は皆(みな)懼(おそ)る。
則(すなわ)ち賞罰(しょうばつ)は軽々(けいけい)しく行(おこな)うべからずと知(し)るべし。

今(いま)勲功(くんこう)を計(はか)りて賞(しょう)を行(おこな)うに、玄齢等(げんれいら)には帷幄(いあく)に謀(はか)り、社稷(しゃしょく)を画定(かくてい)する之(こ)の功(こう)有(あ)り。
漢(かん)の蕭何(しょうか)を以(も)てするが如(ごと)く、汗馬(かんば)無(な)けれども、指蹤推轂(ししょうすいこく)して、故(ゆえ)に功(こう)第一(だいいち)に居(お)けり。
叔父(しゅくふ)は国家(こっか)に於(お)いて至親(ししん)なれば、愛惜(あいせき)する無し。ただ私(し)によりて勲臣(くんしん)と同賞(どうしょう)を濫(みだ)りに与(あた)うべからず』。」


教訓と影響

この公平な姿勢により、他の功臣たちは「陛下は最も親しい親族にも私情を挟まなかった」と称賛し、不満を抱く者はなくなった。
また、太宗は改めて「漢代以降、封爵は皇子や兄弟に限られ、大功を立てぬ者は封を受けなかった」と語り、功績のない宗室に授けられていた郡王の封爵を県公へと降格させた。


注釈と典拠の補足

  • 封爵(ほうしゃく)と食実封(しょくじつほう):封爵とは名誉称号、食実封は実際の収入権。例:1300戸からの租税収入を得る。
  • 房玄齢・杜如晦・長孫無忌:いずれも太宗の建国を支えた文官・宰相級の功臣。
  • 蕭何(しょうか):漢の劉邦の参謀。軍功はないが後方から戦略支援を担い、第一の功績者とされた。
  • 李神通(りしんつう):太宗の叔父。隋末の乱で武功を挙げたが、太宗は公平な評価を優先。
目次

『貞観政要』巻一「貞観元年 賞罰と封爵における公平主義」


1. 原文

貞觀元年、封中書令房玄齡爲邗國公、兵部尚書杜如晦爲蔡國公、吏部尚書長孫無忌爲齊國公、並爲第一等、食邑實封一千三百戶。
皇從父淮安王神通上言、「義旗初起、臣率兵先至。今玄齡等刀筆之人、功居第一、臣竊不服」。
太宗曰、「國家大事、惟賞與罰。賞當其勞、無功者自退。罰當其罪、爲惡者咸懼。則知賞罰不可輕行也。
今計勳行賞、玄齡等有籌謀帷幄、畫定社稷之功、可比漢之蕭何。雖無汗馬之勞、然其指蹤推轂之力不可沒。叔父於國至親、朕無所愛惜。但以不可緣私濫與勳臣同賞矣」。
由是諸功臣自相謂曰、「陛下以至公、賞不私其親。吾屬何可訴」。
初、高祖舉宗正官、弟姪・再從・三從孩童已上封王者數十人。
至是、太宗謂羣臣曰、「自兩漢已降、惟封子及兄弟。其疏遠者、非有大功者不得封。若一切封王、多給力役、乃至勞苦萬姓、以養己之親屬」。
於是宗室先封郡王其間無功者、皆降爲縣公。


2. 書き下し文

貞観元年、中書令の房玄齡を邗国公に、兵部尚書の杜如晦を蔡国公に、吏部尚書の長孫無忌を斉国公に封じ、いずれも第一等とし、食邑実封一千三百戸を与えた。
皇族である従父・淮安王神通が上奏して言った、「義旗を挙げた初め、私が兵を率いて先に駆けつけました。今や房玄齡ら刀筆の士が第一の功として封じられること、私としては納得がいきません」。
太宗は言った、「国家の大事は賞罰にあり。賞は労に応じ、無功の者は自ら退く。罰は罪に応じ、悪を為す者は皆恐れる。ゆえに賞罰は軽々しく行ってはならぬ。
今、功績を計って賞を行うに、房玄齡らは帷幄に謀をめぐらし、国家の大計を定めた功があり、漢の蕭何に比すべきである。馬に乗って戦わずとも、戦略を定め、車を推進した功績は決して軽くはない。叔父殿は国家に近親であれど、私情で勲臣と同じ待遇を与えるわけにはいかない」。
この言を聞いて、他の功臣たちは互いに言った、「陛下は至公をもって親族にも特別扱いせず、我々は何を訴えられようか」。
当初、高祖は宗正官を設け、兄弟・従兄弟・その子どもたちまでも数十人に王の爵位を与えていた。
これに対して、太宗は群臣に言った、「漢以降の制度では、王に封ずるのは子や兄弟に限られ、功のない遠縁には爵を与えないのが原則である。一律に王に封じれば、多くの労役が必要となり、人民の負担を増やす。これは国家のためにならない」。
よって、以前に郡王として封ぜられていた宗室のうち功のない者は、すべて県公に降格された。


3. 現代語訳(逐語・一文ずつ)

  • 貞観元年、太宗は房玄齡を邗国公、杜如晦を蔡国公、長孫無忌を斉国公に封じ、最高等級とした。
  • 食邑として1300戸が与えられた。
  • 皇族である淮安王神通は、「自分は義旗を最初に掲げて兵を率いて到着した。それなのに、文官である房玄齡らが第一の功績者として封じられるのは納得できない」と述べた。
  • これに対し太宗は、「国家の基本は賞罰である。功績のある者を賞し、罪のある者を罰する。これが公平でなければ政治は乱れる」と語った。
  • 「房玄齡らは戦には出なかったが、戦略を立て、国家の方向性を決めた功績は大きい。漢の蕭何と同じく、軍に出ずとも国を支えた重臣である」
  • 「親族だからといって、功のない者に特別な待遇を与えるわけにはいかない」
  • これを聞いた功臣たちは、「陛下は本当に公平である。我々が不満を訴える余地はない」と感嘆した。
  • 太宗はまた、漢以降の原則に基づき、「子や兄弟以外に、功のない者を王に封じるのは間違いだ」と述べた。
  • よって、すでに郡王として封じられていた宗室のうち、功績のない者はすべて県公へ降格された。

4. 用語解説

  • 封(ほう):爵位を与えること。
  • 国公/郡王/県公:爵位の等級。国公・郡王は上位、県公はその下。
  • 食邑(しょくゆう):封じられた土地から収入を得ることができる特権。
  • 帷幄(いあく):軍事や政務を行う幕営、転じて戦略や作戦立案を意味する。
  • 蕭何(しょうか):漢の高祖・劉邦を補佐した名宰相。戦には出なかったが、内政を支えた。

5. 全体の現代語訳(まとめ)

太宗は貞観元年に、功績に応じて三人の重臣を国公に封じ、高い爵位と多くの俸禄を与えた。
これに不満を抱いた皇族の神通は「自分の方が先に戦った」と主張したが、太宗は「戦場での功だけが功績ではない」と毅然と述べた。
彼は「国家の要は賞罰にある。公平を欠いてはならない」と語り、親族といえども特別扱いはしなかった。
その姿勢により、臣下たちは太宗の至公無私に感嘆した。
さらに太宗は「不要な王位の乱発は民の負担を増す」として、無功の宗族を降格した。


6. 解釈と現代的意義

この逸話は、「賞罰の公正」こそが国家を支える基盤であるという太宗の政治哲学を明確に示しています。
特に以下の点が現代にも通じます:

  • 功績は「目に見える結果」だけでなく、「背景で支えた者」にもある。
  • 親族・身内への優遇を排除し、公私の区別を明確にすることで組織の信頼が高まる。
  • 組織における「役職の氾濫(封王の乱発)」は、リソースの分散と管理コストの増加につながる。

7. ビジネスにおける解釈と適用(個別解説付き)

A. 裏方の功績を正当に評価せよ

  • 戦場に立つ者だけがヒーローではない。作戦を立案し、組織を支えた者こそ評価されるべき。
  • 例:営業だけでなく、経理・物流・カスタマーサポート等、目立たない部門の貢献も正当に認識する必要がある。

B. 血縁・私情を排した人事こそ信頼の礎

  • 「身内だから昇進」ではなく、「成果・信頼・適性」に基づく人事が、チーム全体の士気と信頼を高める。

C. 過剰な役職・権限は組織を疲弊させる

  • 無条件で称号や権限を与えると、それを支えるために余分なリソース(力役・人員)が必要になり、効率が下がる。

8. ビジネス用の心得タイトル

「賞は公平に、功は見えざる所に──公私を分けるが信を得る道」



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