― 財を奪うより、人心を得よ ―
孟子は、民の心を得る政治について次のように説いた。
- 人材登用:賢を尊び、能を用いる
君主が賢者を尊び、有能な人物を実際に政治の場に就かせれば、
天下の士(し)、すなわち有志ある知識人・人材は皆悦び、その朝廷に仕えたいと願うようになる。 - 商業政策:市場に負担をかけない
市場では――
- 店舗使用料(廛税)は取っても、商品への課税を行わない、
- あるいは法令だけ整備して店の税すら取らない――
このようにすれば、天下の商人たちは喜んで商品をこの市場に集めるようになる。
- 関所政策:関税を免除し、通行を円滑に
関所では人や物の検査(譏)はしても、通行税などの負担は課さないようにすれば、
天下の旅人や運搬業者たちは、進んでこの国の道を通りたいと願う。 - 農政:公田のみを税とし、私田に課税しない
農民については、周代の井田法のように――
- 公田からの収穫のみを税とし、
- 私的に耕す田には課税しない――
このようにすれば、農民たちは喜んでこの国の土地を耕したいと願う。
- 住宅政策:特別な付加税(夫布・里布)を課さない
住民に対しては、家屋への特別な付加税を課さなければ、
他国から人が喜んで移り住み、その国の民(氓)となりたいと願うようになる。
孟子は、**「仁政は具体的な制度と実行によって示されるべきだ」**と考えており、
重税や不公平な登用によっては、民は離れていくという現実を直視していた。
政治の目的は、民を支配することではなく、民に選ばれ、喜ばれ、支持される存在になることである――。
この思想は、儒家における「王道政治」の実践的指針である。
原文(ふりがな付き引用)
「孟子(もうし)曰(い)わく、
賢(けん)を尊(たっと)び能(のう)を使(つか)い、俊傑(しゅんけつ)位(くらい)に在(あ)れば、
則(すなわ)ち天下(てんか)の士(し)、皆(みな)悦(よろこ)びて其(そ)の朝(ちょう)に立(た)たんことを願(ねが)わん。市(いち)は廛(てん)して征(ぜい)せず、法(ほう)して廛せざれば、
則ち天下の商(しょう)、皆悦びて其の市に蔵(お)さばことを願わん。関(せき)は譏(き)して征せざれば、
則ち天下の旅(りょ)、皆悦びて其の路(みち)に出(い)でんことを願わん。耕(たがや)す者は助(じょ)して税(ぜい)せざれば、
則ち天下の農(のう)、皆悦びて其の野に耕さんことを願わん。廛に夫里(ふり)の布(ふ)無(な)ければ、
則ち天下の民(たみ)、皆悦びて之(これ)が氓(ぼう)と為(な)らんことを願わん。」
注釈(簡潔版)
- 俊傑:優れた才能ある人物。君主が信任すべき官僚・人材。
- 廛(てん):文中では、前半は「店舗」、後半は「住宅」の意味。
- 譏(き):人や物の通行に関する検査。
- 助(じょ):井田法における「公田の共同耕作」。その収穫のみを税とする制度。
- 夫里の布:特別な人夫税・地税。住民に対する付加的課税。
- 氓(ぼう):移民。他国から移り住んできた民。
パーマリンク(英語スラッグ案)
govern-lightly-tax-fairly
(軽く治め、公平に課税せよ)winning-the-people-through-policy
(政策で民心を得よ)less-tax-more-trust
(税を減らせば信が集まる)
この章は、孟子の理想とする「王道政治」が、抽象的な徳目だけでなく、制度設計によって具体化されるべきだという現実主義を示しています。
税を軽くし、人を正しく登用することこそ、民の幸福と国家の安定につながるという考え方は、現代においてもなお示唆に富みます。
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