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小さな国でも秩序は守られる――伯の国における格差と保障の調和

孟子が語る「伯の国(大国に次ぐ国)」の俸禄制度は、規模が縮小しても原理は変わらない封建的秩序の維持構造である。
伯の国では領土が「方七十里」とやや狭まり、中枢である卿の報酬倍率が「3倍」に下がるが、
依然として「君:卿=10倍」の構造は維持され、ピラミッド型の官僚報酬体系がきちんと機能する仕組みになっている。

つまり、国の大小にかかわらず、階層ごとの責任と報酬の関係が明確に整備されていたことがわかる。


原文と読み下し

次国(じこく)は、地(ち)、方(ほう)七十里(しちじゅうり)なり。
君(くん)は卿(けい)の禄(ろく)を十(じゅう)にし、
卿の禄は大夫(たいふ)を三(さん)にし、
大夫は上士(じょうし)に倍(ばい)し、
上士は中士(ちゅうし)に倍し、
中士は下士(かし)に倍す。

下士は、庶人(しょじん)にして官に在る者と禄を同(おな)じくす。
禄は以(もっ)て其の耕(こう)に代(か)うるに足(た)るなり。


比較:大国(公侯国)と伯国の俸禄構造

位階大国(百里四方)伯国(七十里四方)
卿の 10倍卿の 10倍
大夫の 4倍大夫の 3倍
大夫上士の 2倍同左
上士中士の 2倍同左
中士下士の 2倍同左
下士庶人と同じ(百畝耕作代替)同左
  • 違いは「卿:大夫」の倍率のみ(大国4倍 → 伯国3倍)。
  • 国力に応じた合理的な再配分
  • 君主の支配構造そのものは維持されている

注釈とポイント

  • 次国(じこく):大国(公・侯)に次ぐ規模の国、つまり伯爵領レベル。
  • 庶人在官者:庶民から登用された下級官吏。俸禄は農耕者基準。
  • 禄足以代其耕:官職に専念する者に、農耕に代わる生活保障を与える仕組み。

社会的意義と孟子の含意

  • 小規模な国家であっても、上から下まで責任・貢献に応じた報酬制度が完備されている点に、孟子は意味を見出している。
  • これは民を食わせ、政治を機能させる社会構造の最小単位でも完全な秩序があるという理想を示す。
  • 「君10卿」から「庶人下士同祿」に至るまで、全層を包含する公正な社会制度の雛形といえる。

パーマリンク(英語スラッグ)

feudal-salary-structure-ber-guo
→「伯の国における封建俸禄制度」を簡潔に表現

その他の案:

  • equal-order-in-small-nations(小国においても平等な秩序)
  • ranking-salary-balance(階級と俸禄のバランス)
  • duke-vs-earl-pay-structure(公国と伯国の俸禄構造比較)

この章は、前章とあわせて、「規模に応じた秩序正当性」の思想的支柱をなすものです。
孟子は、どんなに小さな国であっても、責任と報酬の体系を明確にすることで、政治的秩序が保たれると考えていたことがわかります。

目次

原文

次國、地、方七十里、君十卿祿、卿祿三大夫、大夫倍上士、上士倍中士、中士倍下士、下士與庶人在官者同祿、祿足以代其耕也。


書き下し文

次国(じこく)は、地(ち)、方(ほう)七十里(しちじゅうり)。
君(くん)は卿(けい)の禄(ろく)を十(じゅう)にし、卿の禄は大夫(たいふ)を三(さん)にし、
大夫は上士(じょうし)に倍(ばい)し、上士は中士(ちゅうし)に倍し、
中士は下士(かし)に倍し、下士は庶人(しょじん)の官に在(あ)る者と禄を同(おな)じくす。
禄は以(もっ)て其の耕(こう)に代(か)うるに足(た)るなり。


現代語訳(逐語/一文ずつ訳)

  • 次等級の国(次国)の領地は、四方七十里の大きさである。
  • 君主の俸禄は、卿の十倍である。
  • 卿の俸禄は、大夫の三倍である。
  • 大夫の俸禄は、上士の二倍。
  • 上士の俸禄は、中士の二倍。
  • 中士の俸禄は、下士の二倍。
  • 下士の俸禄は、官に仕える庶民と同じである。
  • その俸禄は、自分で耕作を行わなくても生活できる程度には十分である。

用語解説

  • 次国(じこく):前章の「大国」より一段階下の国。中規模の諸侯国。
  • 君(くん):次国の支配者。諸侯の一人。
  • 卿・大夫・上士・中士・下士:官僚階級。地位に応じた職務と報酬を持つ。
  • 庶人(しょじん):平民層の中で官に任用された者。下士と同等の扱い。
  • 禄(ろく):職務の対価として支給される収入。食糧、土地、金銭など。
  • 其の耕に代うる:俸禄が十分なため、自ら田畑を耕す必要がないこと。

全体の現代語訳(まとめ)

中規模な次国は四方七十里の大きさを持ち、君主の俸禄はその配下の卿の十倍に設定されている。卿は大夫の三倍、大夫は上士の倍、さらに上士・中士・下士と階層ごとに倍々で減じられていき、下士と役所で働く庶人は同等の報酬を受ける。

いずれの階層においても、支給される禄は生活を支えるに足り、自ら耕作を行う必要がない水準が確保されていた。


解釈と現代的意義

この章句は、組織内における役割・階層・報酬の設計を、秩序ある分配構造としてモデル化しています。

  • 職位に応じた段階的報酬の制度は、組織運営の効率化、労働への動機づけ、公平性の確保を目的としていました。
  • 特筆すべきは、最下層の下士や庶人にまで「自立できる生活水準」が保証されていた点であり、社会的包摂の思想が見て取れます。
  • 前章の「大国」と比較し、等級間の倍率が変化していることから、国の規模に応じて制度の設計も調整されていたと考えられます。

ビジネスにおける解釈と適用(個別解説付き)

  • 「役割等級に応じた合理的報酬設計」
     → 役職・等級ごとに適正な報酬水準を設けることで、組織内の不満や離職を防げる。
  • 「小規模組織でも公平性を保つ報酬設計」
     → スタートアップや地方企業であっても、階層と報酬の透明性を確保することは可能。
  • 「最低限の生活保障による集中力の担保」
     → 生活基盤が不安定では業務に集中できない。最低限の経済的自立支援は、成果に直結する。
  • 「比例原則による制度運用の柔軟性」
     → 国の大小、会社の規模によって制度の倍率や階層数を調整し、組織文化や経営資源に応じた柔軟な対応が求められる。

ビジネス用の心得タイトル

「小さくても整える──組織の規模に応じた秩序と公平性を築け」


この章句は、制度設計において「規模に応じて調整しつつも、全員に誠実な報酬構造を保証する」ことの重要性を教えています。

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