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美を取るより、心を守る
―『貞観政要』巻五より:太宗が高句麗の美女を帰国させた理由 🧭 心得 真に人を思うとは、その心の自由と尊厳を守ることである。貞観十九年、高句麗の王・高蔵とその実権者・泉蓋蘇文が、唐の太宗に対し**「貢女(こうじょ)」として二人の美... -
不義の贈り物は、国の徳を汚す
―『貞観政要』巻五より:泉蓋蘇文の献上を拒絶した太宗の判断 🧭 心得 不義の者が捧げる品は、いかに貴重でも、それを受け取ることは国家の徳を傷つける。貞観十八年、高句麗を治める軍閥の**泉蓋蘇文(せんがいそぶん)**は、自らの主君を弑... -
栄光の中に、滅びの種は宿る
―『貞観政要』巻五より:太宗の自戒と臣下への諫言要請 🧭 心得 真の賢君は、誉れの瞬間にこそ、最も深く己を省みる。貞観十二年、西域の疏勒(そろく)・朱俱波(しゅくは)・甘棠(かんとう)といった諸国から、使節が貢物を持って長安に来... -
慈しみは、自由にしてこそ本物
―『貞観政要』巻五より:太宗の仁政、ひと羽の鳥にも及ぶ 🧭 心得 真の仁とは、力ある者が、弱きものの本性を思い、自由を与えることにある。貞観年間、南方の林邑国(現在のベトナム中部)から献上された**白鸚鵡(しろおうむ)**は、よく人... -
土地の貢ぎ物は、土に忠実であれ
―『貞観政要』巻五より:太宗の地域経済と貢納政策に関する訓示 🧭 心得 貢物(みつぎもの)は名声の飾りではなく、地域の誠をあらわすもの。貞観二年、太宗は朝集使に対して、**「任土に応じて貢を作す(=その土地の産物を貢納せよ)」**と... -
いのちは天命、法は天下のためにある
―『貞観政要』巻五より:長孫皇后の気高き遺言 🧭 心得 己のために、法を曲げるな。貞観年間、長孫皇后が重い病に伏したとき、皇太子は彼女の病気平癒を願って、囚人の恩赦と仏門への出家供養を上奏しようと申し出た。しかし、皇后は毅然とこ... -
詔(みことのり)は汗のごとし――出す前に十度思え
―『貞観政要』巻四より:太宗の詔令観と制度重視の姿勢 🧭 心得 命令とは、ひとたび出せば取り消せないもの。だからこそ、詔や法律は、軽々しく発してはならない。貞観十一年、太宗は「詔・律・令・格・式(法令体系)」は常に一貫していなけ... -
法の複雑さは不正の温床となる
―『貞観政要』巻四より:太宗の法制改革に関する理念 🧭 心得 法は、簡明であってこそ公平に運用され、秩序が保たれる。貞観十年、太宗は「一つの罪に対し、複数の条文があると、法は統一を失い、解釈により罪にも免罪にもなってしまう」と警... -
恩赦は信義を損なう刃にもなる
―『貞観政要』巻四より:太宗の赦免に関する考え 🧭 心得 赦しは時に美徳だが、常に正義とは限らない。太宗は、「恩赦」は本来、非常の措置であり、安易に繰り返すべきではないと断じた。なぜなら、愚者は赦免に希望を託して罪を重ね、善人は... -
裁きは出世の道具にあらず
―『貞観政要』巻三より:太宗の法観と警戒 🧭 心得 司法の本義は、公正無私に人を救うことにあり、出世や名声のために人を裁くことではない。貞観十六年、太宗は大理寺卿(法務大臣)・孫伏伽に対し、**「司法官が自己の栄達のために裁きを重...