MENU

忠義は命にあらず、志にて尽くすべし


一、原文抄出

七月七日 盛徳院殿死去、追腹の者差留められ候以来、御法度に仰付られ候。
その後紀州光貞卿御感心、御家中追腹法度成され候。
寛文三年癸卯五月二十日公儀御法度に成り候なり。
『鍋島光茂年譜』寛文元年(一六六一)項記載


二、書き下し文(意訳)

七月七日、盛徳院殿がご逝去された折、追腹を望んだ者がいたが、光茂公はこれを差し止められた。
その後、追腹の一切を禁じられた。
この方針に紀州家の徳川光貞公も共鳴し、同様の禁令を出された。
そして、寛文三年五月二十日、幕府が全国の大名に対して追腹を禁じる法令を発布した。


三、現代語訳(まとめ)

佐賀藩主・鍋島光茂は、寛文元年(1661年)、叔父にあたる盛徳院殿(直弘)が亡くなったとき、追腹を望む家臣たちを断固として止めた
そして「今後は一切追腹を許さない」と禁令を出した。
これは藩内の慣習や武士の美徳に逆らう勇気ある決断だった。

この処置は当時としては非常に先進的で、やがて紀州藩の徳川光貞などの諸藩にも影響を及ぼした。
最終的に寛文三年(1663)五月二十日、幕府が追腹禁止令を出し、全国的な法令となった。


四、用語解説

用語解説
追腹(おいばら)主君が死去した際、家臣が殉死すること。儀式的切腹。
義腹・論腹・商腹殉死の動機分類:
義腹…真の忠義に基づく殉死
論腹…理屈に従う同調的な殉死
商腹…子孫のための功利的な殉死
盛徳院殿藩祖・勝茂の四男で、鍋島家分家の祖。直弘。
御法度幕府や藩主によって定められた禁止令・法令。

五、解釈と現代的意義

■ 死に殉じるのではなく、生きて尽くせ

光茂公の決断は、「忠義は殉死で果たされるものではなく、生きて藩に尽くすべきだ」という新たな武士道観の示唆である。
これは死を美化する風潮からの脱却であり、実利的かつ未来志向の統治意識が見られる。

■ 行動の影響力が時代を動かす

佐賀藩の禁令が他藩に波及し、ついには幕府をも動かしたという点において、
一藩の倫理的リーダーシップが国家規模の制度改革に繋がるという事例である。

■ 忠義の形は時代と共に変わる

戦国時代の「死して忠を示す」から、江戸中期以降は「生きて職務に尽くす」へと価値観が移った。
この変化は、理念から制度への移行とも言える。


六、ビジネスへの応用・教訓

教訓現代の応用例
感情ではなく理で判断する勇気習慣や伝統があっても、合理性と人間性を優先するリーダーシップが必要。
目立たぬ改革が大きな変革を生む小さなチームや組織の方針転換が、業界全体を動かす先例になることがある。
忠誠は“命を捧げる”でなく“成果で示す”社員の評価やロイヤルティも、「働きぶり」や「持続的貢献」に焦点を当てるべき。

目次

✅結びの心得

忠義とは、命を捨てることではなく、生きてその志を果たすことにあり。
慣習を断ち切る勇気が、新たな秩序を生み出す。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次