以下に、『老子』第七十四章「制惑(せいわく)」の章句
「民不畏死、奈何以死懼之…希有不傷其手矣」
について、ご指定の構成に沿って詳細に整理いたしました。
目次
1. 原文
民不畏死、奈何以死懼之。
若使民常畏死、而爲奇者、吾得執而殺之、孰敢。
常有司殺者殺。
夫代司殺者殺、是謂代大匠斵。
夫代大匠斵者、希有不傷其手矣。
2. 書き下し文
民、死を畏れざれば、奈何(いかん)ぞ死を以てこれを懼(おそ)れしめん。
若し民をして常に死を畏れしめば、しかも奇(き)を為す者あらば、
吾これを執えて殺すを得るとも、誰か敢えてせん。
常に殺を司る者有りて、これを殺す。
それ殺を司る者に代わりて殺すは、これ大匠に代わりて斵(き)ると謂う。
それ大匠に代わりて斵る者は、その手を傷つけざるは希なり。
3. 現代語訳(逐語/一文ずつ)
- 「民が死を恐れないなら、どうして死で脅しても効果があるだろうか」
→ そもそも民衆が死を恐れていないのなら、死をもって脅しても意味はない。 - 「もし民が常に死を恐れている状態で、なお違法行為をする者がいれば…」
→ 死刑による恐怖があってもなお、反逆・犯罪を犯す者がいれば… - 「その者を捕らえて殺すことができても、誰がまた挑むだろうか?」
→ 処罰すれば恐れてやめるかもしれないが、それは根本解決にはならない。 - 「殺すことには、それを司る者が常にいる」
→ 殺すことは天(道)の理法のもと、自然に決められている働きに任せるべきだ。 - 「殺を司る者に代わって殺すのは、大工に代わって斧を振るうようなものだ」
→ 本来の権限者(天)を差し置いて、自ら罰を下すことは危険な行為である。 - 「大工に代わって斧を使えば、手を傷つけるのは避けがたい」
→ 分不相応なことをすれば、必ず自ら痛手を負うことになる。
4. 用語解説
用語 | 解説 |
---|---|
死を畏れず | 権力や罰への恐怖が民に働かなくなっている状態。 |
奇を為す | 法や常識から逸脱する行為、犯罪・反逆など。 |
司殺者(しさつしゃ) | 殺生(生死の運命)を司る存在。道(自然)の理法の象徴。 |
大匠(たいしょう) | 熟練の大工、ここでは天・自然の摂理・絶対的存在の喩え。 |
斵(き)る | 木を削る・切る。技術が必要な作業の比喩。 |
手を傷つける | 分を越えて干渉した結果の害。自滅や失敗の象徴。 |
5. 全体の現代語訳(まとめ)
人々が死を恐れなくなれば、いくら死をもって脅しても、その支配は効かない。
仮に民が常に死を恐れていても、それでも違法行為をする者は出てくるだろう。
そんな者を捕らえて殺すとしても、それで問題が完全に解決するわけではない。
生殺与奪の権限には、もともとそれを司る自然の摂理(天の理)があり、
それに代わって人が勝手に罰を下そうとするのは、
熟練の大工に代わって素人が斧を振るうようなものである。
そのようなことをすれば、たいてい自分の手を傷つける。
つまり、下手に人の生死を支配しようとすれば、必ず自らに害をもたらすということだ。
6. 解釈と現代的意義
この章は、権力の使い方に対する警鐘であり、
特に「罰による支配」の限界と危険性を説いています。
- 恐怖政治では人の心を治められない。
- 人の生死を支配する力は、道(自然)に委ねるべきで、人為的に乱用すべきではない。
- 自分の分をわきまえず、他者の生死・裁きに関与しすぎれば、必ず自分を傷つける。
老子はここで、支配者(あるいはリーダー)が処罰や恐怖に依存することの危うさを示しています。
7. ビジネスにおける解釈と適用
①「恐怖で統治しようとするな──信頼がなければ制度は機能しない」
- 罰則・監視・ルールばかりで組織を統制しようとすれば、社員の自主性や信頼は失われる。
- 恐怖ではなく、共感・理念によるマネジメントが本質的な組織の安定をもたらす。
②「処罰や裁きは慎重に──越権行為は自己崩壊を招く」
- 課長・部長など中間管理職が、部下の処遇を勝手に判断すれば、組織内の権限秩序が壊れる。
- 制度を無視した“私刑的判断”は、組織の信頼と自分の地位を同時に傷つける。
③「“裁く側”になりたがるリーダーは失敗する」
- 本来、リーダーは導く者であって裁く者ではない。
- 社員やメンバーの未熟さを“罰する”より“育てる”姿勢が、真の徳である。
④「自然な秩序に任せる勇気」
- 組織には本来、自浄作用・評価システム・文化の力がある。
- それを信じて無理に手を加えすぎない方が、長期的には良い結果を生む。
8. ビジネス用の心得タイトル
この章は、老子の統治論の中でも**「恐怖による支配の否定」**を明確に打ち出したものです。
現代の組織マネジメント・教育・ガバナンスにおいても、大変重要な視点を含んでいます。
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