徴税は制度の問題ではない。心の在り方の問題である
孟子は文公に、仁ある政治のためには、生活に直結する税制をこそ慎重に考えるべきと説いた。
賢君は、人には礼をもって接し、自分には慎み深くあり、民からの徴税にも限度と節度を設ける。
富を得ようとすれば仁に背き、仁を行えば私利は捨てねばならない――それが陽虎の言葉である。
歴代の制度はそれぞれ異なれど、いずれも十分の一課税が基本だった:
- 夏后氏(かこうし):50畝に対し「貢(こう)」
- 殷(いん):70畝に対し「助(じょ)」
- 周(しゅう):100畝に対し「徹(てつ)」
これらはすべて「収穫の十分の一」を取る点では同じだが、重要なのは**「どのように」取るか**である。
とくに「貢」は、過去の平均収穫に基づき課税額を固定する制度であり、凶作の年にも容赦なく徴収される。
これでは、どれだけ懸命に働いても親すら養えず、やがて老幼は飢え死にし、溝や谷間に転がされる――
それが「民の父母」としての政治だろうか?
制度の合理性よりも、民の苦しみにどれだけ心を寄せられるか。
真の政治は、そこに仁のある徴税から始まる。
引用(ふりがな付き)
是(こ)の故(ゆえ)に賢君(けんくん)は必(かなら)ず恭倹(きょうけん)にして下(しも)を礼(れい)し、民(たみ)に取(と)るに制(せい)有(あ)り。
民(たみ)の父母(ふぼ)と為(な)りて、民(たみ)をして盻盻然(べいべいぜん)として、将(まさ)に終歳(しゅうさい)勤動(きんどう)するも、以(もっ)て其(そ)の父母(ふぼ)を養(やしな)うを得(え)ざらしむ。…悪(いずく)んぞ其(そ)の民(たみ)の父母(ふぼ)たるに在(あ)らんや。
簡単な注釈
- 恭倹(きょうけん):うやうやしく人を敬い、自らは慎ましくあること。君主の徳の基本。
- 貢・助・徹:いずれも農業に基づいた課税制度。「貢」は固定課税、「助」は労働提供、「徹」は収穫に応じて徴収する柔軟な方式。
- 盈を取る:収穫に関係なく、あらかじめ決まった課税額を取ること。
- 盻盻然(べいべいぜん):不満と羨望が入り交じった、民のやるせない表情・状態をあらわす言葉。
パーマリンク候補(スラッグ)
- tax-with-compassion(思いやりある徴税)
- no-justice-in-fixed-tax(固定税に仁なし)
- be-parent-of-the-people(民の父母たれ)
この章は、現代における「社会保障」「課税と福祉の関係」に通じる孟子の先見性を感じさせる内容です。
コメント