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国家と民の安寧を念う志

国家を思い、国を興し民を安んずるための方策を講ずることは、為政者にも実業人にも共通する重大な務めである。
かつて相馬藩において定められた興国安民の法もまた、その精神において尊ぶべきものではあるが、
今日においては、その存廃を論ずるにとどまらず、より広く、より深く、国家全体の福祉と安寧を見据えた実践こそが急務である。
局地的施策に固執することなく、時代と社会の要請に応じて、常に新たなる策を講じ、民の生活を安んじる道を求め続けねばならぬ。
真に国を興すとは、ただ法を立てることではなく、道理と誠をもって世を導く姿勢にある。
その志を抱き、広く天下を思う覚悟が、真の興国安民の礎となる。

○国家のために興国安民法を講ずるが、相馬藩における興国安民法の存廃を念とするよりも、さらに一層の急務である。

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