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その他の債権の譲渡


1. 電子記録債権を譲渡したとき(債権金額と譲渡金額が異なる場合)

条件

  • B社が所有する電子記録債権1,000円を取引先に950円で譲渡。
  • 差額50円は「電子記録債権売却損(費用)」として処理。
  • 代金950円は当座預金に入金。

仕訳

当座預金      950円 / 電子記録債権   1,000円  
電子記録債権売却損   50円

2. 売掛金(その他の債権)を譲渡したとき

目次

(1) 売掛金を譲渡したときの処理①(帳簿価額 = 譲渡金額の場合)

条件

  • A社がB社に対する売掛金1,000円を、C社に譲渡。
  • B社の承諾を得たうえで、C社に買掛金の支払いに充当。

仕訳

A社(譲渡人)の仕訳:

買掛金      1,000円 / 売掛金    1,000円

(2) 売掛金を譲渡したときの処理②(譲渡金額 < 帳簿価額の場合)

条件

  • A社がB社に対する売掛金1,000円を、D社に950円で譲渡。
  • 差額50円は「債権売却損(費用)」として処理。
  • 代金950円は普通預金に入金。

仕訳

A社(譲渡人)の仕訳:

普通預金      950円 / 売掛金    1,000円  
債権売却損      50円

会計処理のポイント

  1. 帳簿価額と譲渡金額の差額処理:
  • 譲渡金額 < 帳簿価額 の場合、その差額を「電子記録債権売却損」や「債権売却損(費用)」として処理。
  • 譲渡金額 = 帳簿価額 の場合、費用は発生しません。
  1. 債務者の承諾または通知の必要性:
  • 債権譲渡は、債務者に通知するか、承諾を得ることが法律上必要です。
  1. 適切な勘定科目の使用:
  • 「電子記録債権売却損」や「債権売却損」の科目を適切に使用することで、損益計算書上の費用が明確になります。

処理比較

項目譲渡金額 = 帳簿価額譲渡金額 < 帳簿価額
電子記録債権を譲渡電子記録債権(貸方)/ 当座預金(借方)電子記録債権(貸方)、電子記録債権売却損(借方)
売掛金(その他の債権)を譲渡売掛金(貸方)/ 普通預金または買掛金(借方)売掛金(貸方)、債権売却損(借方)

この処理を正確に行うことで、債権譲渡に関する会計記録を明確かつ一貫性のある形で管理できます。

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