MENU

▼(2)コーポレート・ガバナンス・コードによる要件

この記事でわかること

株式公開企業は、2015年6月から東京証券取引所が定めた「コーポレート・ガバナンス・コード」に準拠するよう求められています。

このコーポレート・ガバナンス・コードは、5つの基本原則からなっています。

  • 株主の権利・平等性の確保
  • 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
  • 適切な情報開示と透明性の確保
  • 取締役会等の責務
  • 株主との対話

このうち、④と⑤で中期経営計画や経営目標に関わる原則が述べられています。

【補充原則4-1②中期経営計画】

取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきである。

仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次期以降の計画に反映させるべきである。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである。

これらのことから、中期経営計画を株主に対するコミットメント(必達目標)として捉え、作りっぱなしにせず、事後の振り返りが必要であること、経営目標としては、利益目標だけでなく資本効率も開示する必要があることがわかります。

資本効率を表す指標としては、ROAやROEが考えられます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次